大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(ク)58 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

本件抗告の理由は末尾に添えた書面記載の通りであるが、要するに、人身保護規

則(似下規則と稱する)第六条は人身保護法(以下法と稱する)第三条但書の特別

事情の疎明を、又法第五条、規則第七条は疎明資料、疎明方法の提供を人身保護の

請求者に要求し、これを欠くときは法第七条、規則第八条において人身保護の請求

を却下することと定めているが、これらの規定は結局人身保護請求の途をみずから

閉し、人身保護法は実益のないものとなるから、裁判所は法第一条の目的に照し、

右の諸規定に拘束されることなく、すべて職權を以て資料を獲得すべきであるとい

うに在つて、憲法違反の主張とはならないから、本件抗告には民訴第四一九条の二

の要件を缺き、不適法である。

従つて、本件抗告を却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文の

とをり決定する。

昭和二四年一二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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